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自賠責保険後遺障害等級表

自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第1

等級 介護を要する後遺障害 保険金額
労働能力
喪失率
第1級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
100%
第2級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
100%

備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

別表第2

等級 介護を要する後遺障害 保険金額
労働能力
喪失率
第1級  両眼が失明したもの
 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 両上肢の用を全廃したもの
 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
100%
第2級

 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
 両眼の視力が0.02以下になったもの
 両上肢を手関節以上で失ったもの
 両下肢を足関節以上で失ったもの

2,590万円
100%
第3級  1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
100%
第4級  両眼の視力が0.06以下になったもの
 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力を全く失ったもの
 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
 両手の手指の全部の用を廃したもの
 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
92%
第5級  1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 1上肢を手関節以上で失ったもの
 1下肢を足関節以上で失ったもの
 1上肢の用を全廃したもの
 1下肢の用を全廃したもの
  両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
79%
第6級  両眼の視力が0.1以下になったもの
 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
67%
第7級  1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
56%
第8級  1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
 脊柱に運動障害を残すもの
 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 1上肢に偽関節を残すもの
 1下肢に偽関節を残すもの
10  1足の足指の全部を失ったもの
819万円
45%
第9級  両眼の視力が0.6以下になったもの
 一眼の視力が0.06以下になったもの
 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
35%
第10級  1眼の視力が0.1以下になったもの
 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
27%
第11級  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 脊柱に変形を残すもの
  1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
20%
第12級  1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 長管骨に変形を残すもの
 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
14%
第13級  1眼の視力が0.6以下になったもの
 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 1手のこ指の用を廃したもの
 1手のおや指の指骨の1部を失ったもの
 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
9%
第14級  1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
5%

備考
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
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